2009-02-02 第171回国会 参議院 本会議 第6号
国家公務員は、その職務の公共性から協約締結権等が制約をされており、人事院設置がその代償措置であることは周知の事実であります。 我が党は、労働基本権の回復に伴い、人事院の組織についてはその改廃も含めた抜本的な見直しが必要と考えております。しかし、現行の政府の考え方は、現行の労働基本権の制約が続く限り代償措置は認めなければならないのに、それを認めようとしないところに大きな問題があるのであります。
国家公務員は、その職務の公共性から協約締結権等が制約をされており、人事院設置がその代償措置であることは周知の事実であります。 我が党は、労働基本権の回復に伴い、人事院の組織についてはその改廃も含めた抜本的な見直しが必要と考えております。しかし、現行の政府の考え方は、現行の労働基本権の制約が続く限り代償措置は認めなければならないのに、それを認めようとしないところに大きな問題があるのであります。
まず初めに官房長官にお伺いしたいのですけれども、公務員の給与問題を扱うのは人事院というところに 給与法を初めとして何が適当であるかということを常に見ておれ、こういう意味で人事院があると思うのでございますけれども、人事院設置の本旨というものを政府といたしまして官房長官はどのようにお考えかをまずお伺いしたいと思います。
(拍手) また、退職手当の引き下げ法案にいたしましても、所管が違うということで逃げを打って、八・三%の退職手当引き下げに対して何ら注意も喚起せず、手をこまねいて看過したことは、国家公務員法違反であるばかりでなく、人事院設置の本旨にもとるもので、断固糾弾すべきものと思うのであります。
○峯山昭範君 総裁、この人事院設置の意義といいますか、勧告の意義でございますけれども、これは労働基本権を奪う代償処置として、私は、人事院勧告があるんだと、こう思っておりますけれども、いかがでしょう。
人事院設置の趣旨から考えましても、勧告を完全に実施することは、政府の政治的にも道義的にも当然の責任、義務であると考えております。この点を主張してまいったのであります。しかもことしは財政的にも完全に実施し得る余裕のあることを指摘いたしまして、完全実施を要求してまいりました。しかし頑迷なる政府は八月三十日の閣議決定の線をあくまでも固守して態度を変えないで今日に至っております。はなはだ遺憾にたえません。
したがいまして、政府におきましても六人委員会がただいま慎重に検討をいたしておる次第でございまして、人事院設置の趣旨にもかんがみまして、この勧告につきましては政府は尊重をしていかなければならないという立場に立って、いままでもたびたび給与担当大臣等からも申し上げておるとおりでございます。
官房長官といたしましては、先ほど来申し上げておりますように、人事院設置の趣旨並びに国家公務員、地方公務員の人たちの立場というものを考慮いたしました際に、できるだけ人事院の勧告に沿った結論を出したいという気持ちで臨んでおられるわけでございますが、いろいろ財政の面等も考慮いたしまして、昨年までの実施期日よりも前進したという意味でお答え申し上げておるわけでございます。
もとより人事院設置の趣旨に従いまして、原則としてこの勧告の内容を尊重されるもの、こう期待をいたしておるわけでございます。
(拍手) まず、反対理由を述べまする前に、人事院設置の歴史的な経過と、人事院の職務、性格、機能及び人事院の勧告に対する国会、内閣の道義的責任を明確にいたしたいと思うのでございます。
ただ人事院の勧告と申しますのは、先ほども冒頭にお話がございましたように、人事院設置の本旨等から考えまして、国家公務員は一般の労働者とは違うと思いますが、しかし、これはそれぞれ勤労を提供して生活をしておる。それを国家公務員の立場から争議権その他を禁止しまして、俗な言葉で申しますれば相当制約を受けた立場にある。
そこで実は、これはすでに御承知と思いますが、これは人事院のとった処置ではないので、ございまして人事院設置以前に閣議決定をいたしまして、給与実施本部がやっていた、それがこっちに来ているのであります。これは私は改めたいと思っております。それでこの細則はこれを改めまして、この二割五分ということを、十割以下と八割といういうふうに、二つに同じように見たい。これはさっそく改めます。
この国家公務員法を見ても、人事院設置の任務を見ても、あるいはまた第二十八条の情勢適応の原則に基くあなた方の勧告の趣旨を見ましても、もう少しなぜ人事院というものは国家公務員法に基く精神を率直、すなおに受け入れてくれないのか、私はそういう疑いを持つのです。
かつて明確な時期を明示して、政府にその実行を迫った人事院が、今の御答弁によると、その方が国家公務員法の趣旨、あるいは人事院設置の趣旨に照らして妥当であろう。国会や政府の権限を尊重することであろう、こういうようなことで逃げておられますが、まことにこれは卑怯だと考えます。
人事院設置法、あるいはまた給与規則というものを御存じない。そんな大臣の補助機関を優位に立てて、人事院の存在を否定するがごときことが、果して妥当かいなか、大臣の補助機関できめることは、大へんな誤まりであって、そういうあなたの答弁を聞くということは、こっけいである。内閣委員会でそういう答弁をなさったら、大へんなことになる。
それから次に、人事院設置以来どのように民主化がなされて来たかと申すことは、これは羽仁さんも御承知の通り我々だんだん努力いたして参つたのでございまするが、なお前途において多くのなすべき仕事が残されておるということは御承知の通りでございます。 〔委員長退席、人事委員会理事宮田重文君着席〕
また内閣が唯一の行政機関であるということでないことは、憲法が、唯一の立法機関、あるいはすべて司法権は裁判所に属しておるというような意味の規定を設けておることと対照して、言えることでありますし、人事院設置以来、終始そのような態度でわれわれは国会に対しわれわれの態度を説明して参つておるのでありまして、まだ最高裁判所においても、人事院の存在が違憲であるというような判例は、私はないように承知しておりますから
然るに政府が今回の改正で意図している国会に対する勧告権の廃止、独立性の喪失は、人事院設置の意義を無視したものであり、憲法に保障された労働者の権利を蹂躙する措置と言わなければならないのであります。結局において人事院の廃止の真意は、人事院が公務員の保護機関である限り、政府と併立し、人事行政の民主化を標擁する限り、反動的な官僚勢力と対立することを目の敵にしたからにほかならないのであります。
もし事実だとするならば、人事院に対する侮辱的言語であつて、人事院設置の本質をわきまえない放言と言わざるを得ないと私は思います。(拍手)人事院設定の理由と——このことは報告ではありません。人事院は政府に対して勧告を行つているのであります。この報告と勧告とを、大蔵大臣は日本語のわきまえがないのではないかとわれわれは考えます。
○中山福藏君 私ども人事院設置の理由について、まあ非常に疑惑を持つておるのですが、これは別の場合に言いますが、大体職階制というものが一方にあつて、そうしてその階級的な立場に立つ人々は或る一定の時期その職におりまするというと、ほかのほうは忘れちやう。例えば初任級の判事補、これはまあ裁判官以外の職員ですけれども、最初就任したときには一つの自分に与えられた職というものは大体範囲がきまつておる。
千葉さんからだんだんと御激励の言葉まで頂いたのでございまするが、これは恐らくは人事院が勧告を遅らせておりますることに対しまして、何らかの圧力が加わつておるから、その圧力を排除せよとの御激励かと存じますが、さような圧力は人事院設置以来未だ曾てなかりしごとく、今回とてもないのであります。
その一つは、激化する反動的傾向に便乗して政府対公務員の中立的機能を抹殺し去らんとする無用論、もう一つは、人事院自体の業績に対する不満と、延いては公務員法第一條に言う職員の福祉及び利益を保護し得ない無力な存在であるという理由、従つて人事院設置によつて代行されると考えられた基本的な権利をこの際取り戻す以外に途はないという立場に立つての無用論であります。
○政府委員(淺井清君) 突然のお話でございましたので、実はうまく申上げられるかどうか存じませんが、人事院設置以来、国家公務員法の規定の逐次適用に顧みまして、漸次その方面の仕事をやつて参つたのでございます。そこで只今最も問題となつておりまする諸点を挙げますれば、第一は、職階制の完成に近づきつつあるということでございます。